ヘッダバー お問い合わせサイトマップ
HOME 食育とは何ですか? 日本版フードガイド 食育基本法案 食生活指針について 食育の優良事例 年代別のアドバイスやポイント
知っておきたい食品や栄養の基礎知識 食品の安全のための取組み 農産物等の生産方法・食品の安全確保 食品の表示と規格
我が国と世界の食文化 食料品の生産から流通まで 食料自給率と世界の食料需給
ホーム > 農産物等の生産方法・食品の安全確保 > 牛肉の個別識別法に基づく小売段階での表示の開始
農産物等の生産方法・食品の安全確保
 
 
牛肉の個別識別法に基づく小売段階での表示の開始
    

(1) 牛肉について、平成16年12月1日以降は、「同日以降に国内でとさつされた牛」は、その牛肉の部分肉ごとに小売段階に至るまで、「特定牛肉」として、個体識別番号が表示されることになりました。
小売段階での表示義務があるのは、一般のスーパーなどと、特定料理提供業者(焼肉料理の専門店)です。

(2) 制度の対象となる事業者は

ア. 管理者―牛を飼育している農家や肥育センター・公共牧場の管理者、生きて輸入された牛の管理者などです。牛が移動するたびに移動の届出を農林水産大臣(実際は、委任を受けた(独)家畜改良センター)にします。

イ. と畜者―牛をとさつした者です。とさつの届出などを行います。

ウ. 販売業者―牛肉の販売を行う業者で、部分肉などの卸売業者や精肉の小売業者が対象となります。 販売業者は、販売する「特定牛肉」に、個体識別番号を表示する必要があります。牛肉を原材料とした製品を製造加工したもの、ひき肉、くず肉、内臓などは、適用されません。 また、輸入牛肉には、適用されません。

エ. 特定料理提供業者―特定料理(焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き及びステーキ)を提供する業者です。 特定料理提供業者は、特定牛肉を使用した牛肉料理を提供するときは、特定料理又はその店舗の見やすい場所に、個体識別番号又はそのロット番号を表示する必要があります。

■パックに貼付する商品ラベルの事例
●固体識別番号の表示
固体識別番号の表示例
▲ このページのトップへ