(1) 牛肉について、平成16年12月1日以降は、「同日以降に国内でとさつされた牛」は、その牛肉の部分肉ごとに小売段階に至るまで、「特定牛肉」として、個体識別番号が表示されることになりました。
小売段階での表示義務があるのは、一般のスーパーなどと、特定料理提供業者(焼肉料理の専門店)です。
(2) 制度の対象となる事業者は
ア. 管理者―牛を飼育している農家や肥育センター・公共牧場の管理者、生きて輸入された牛の管理者などです。牛が移動するたびに移動の届出を農林水産大臣(実際は、委任を受けた(独)家畜改良センター)にします。
イ. と畜者―牛をとさつした者です。とさつの届出などを行います。
ウ. 販売業者―牛肉の販売を行う業者で、部分肉などの卸売業者や精肉の小売業者が対象となります。 販売業者は、販売する「特定牛肉」に、個体識別番号を表示する必要があります。牛肉を原材料とした製品を製造加工したもの、ひき肉、くず肉、内臓などは、適用されません。 また、輸入牛肉には、適用されません。
エ. 特定料理提供業者―特定料理(焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き及びステーキ)を提供する業者です。 特定料理提供業者は、特定牛肉を使用した牛肉料理を提供するときは、特定料理又はその店舗の見やすい場所に、個体識別番号又はそのロット番号を表示する必要があります。