|
日本での発生からの経緯と対策
(1) 平成13年9月、わが国で初めてのBSE感染牛が確認されました。その後年内にBSE牛2頭を確認
(2) 13年10月18日から、と畜場でのと畜されるすべての牛のBSE検査と特定部位(脳、せき髄、眼、回腸遠位部)の除去の体制が確立しました。
(3) また、平行して、肉骨粉等の飼料・肥料をすべての国からの輸入や、国内での製造・出荷を1時全面的に停止しました。
(4) 同年11月、農林水産大臣及び厚生労働大臣の私的諮問機関として、「BSE問題に関する調査検討委員会(高橋 正郎委員長)が設置され、
(5) 翌平成14年4月の委員会報告では、農林水産行政に対し、危機管理体制や消費者保護についての厳しい指摘がなされました。
(6) この報告を受け、同平成14年6月14日に「牛海綿状脳症対策特別措置法」が公布されました。
なお、あわせて、政府全体の食品の安全安心のための対策が見直され、翌平成15年7月1日から、食品安全基本法の施行、内閣府に食品安全委員会の設置、農林水産省や厚生労働省の組織や関係制度の改正が行われました。
(7) また、平成15年6月には、「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法が成立し、15年12月1日から、同日に生存している牛及び同日以降に生まれた牛のすべてに10桁の個体識別番号が付されることが義務付けられました。
また、平成16年12月1日からは、個体識別番号の付された牛から得られた牛肉についても、個体識別番号が表示されて販売されるようになります。
(8) さらに、JAS法に基づく、「生産情報JAS制度」で、「個体識別法」で提供される生産情報以外に、加えて、「給餌情報」及び「動物用医薬品の投与情報」を加えた生産情報を入手できるような表示を付けた「生産情報公表牛肉のJAS」が、登録認定機関の認定を受けた認定生産者や販売業者により、「JASマーク」を付けて、販売できるようになりました。
|