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農産物等の生産方法・食品の安全確保
 
 
安全な畜産物を消費者に提供するために
−その1 一般的なきまり−

(1)家畜伝染病予防法

家畜の伝染病の中には、家畜に感染し、国内に広まることで、畜産業に大きな影響を与えるものがあります。そのため、家畜伝染病予防法では、家畜の伝染病のうち、特に畜産上重要な病気で、家畜の殺処分など強力な防疫措置が必要な病気(26種類)を家畜伝染病として規定し、

  1. 海外から我が国へ病気の侵入防止措置
  2. 国内に存在する病気の発生予防措置
  3. 万一病気が発生した場合のまん延防止措置を定めています。

(2) 家畜伝染病予防法で指定されている伝染病

(主なもの)
伝染病の種類 対象家畜の種類  
口蹄疫 牛、めん羊、山羊、豚
伝達性海綿状脳症(BSE) 牛、めん羊、山羊
豚コレラ
高病原性  
鳥インフルエンザ 鶏、あひる、うずら
ニューカッスル病 鶏、あひる、うずら

(3)我が国で最近発生した家畜伝染病

  1. 口蹄疫の発生(平成12年3〜5月)
    平成12年、宮崎県と北海道において、我が国で92年ぶりとなる口蹄疫が肉用牛で確認されました。発生地域では、発生農場で飼われていた牛の殺処分や牛や豚の移動制限などの防疫措置が講じました。また、海外からの口蹄疫の侵入防止を徹底するため、稲わらなどの輸入検疫を強化されました。
  2. BSE感染牛の発生(平成13年9月〜)
  3. 高病原性鳥インフルエンザの発生(平成16年1〜3月)

(I)  近年、韓国、ベトナム、中国、タイなどで発生したため、これらの国からの鶏肉の輸入停止措置などを講じていましたが、我が国でも、16年1月、79年ぶりに発生しました。このため、発生した山口県、大分県、京都府では、発生農場の鶏の殺処分やその周辺の農場の鶏の移動制限措置などが採られました。その後、終息したことから、国内の措置は解除されましたが、アジアの近隣国では、まだ収束していません。

(II)  なお、鳥インフルエンザは、この病気にかかった鶏と接触して、羽や粉末状になったフンを吸い込んだり、その鶏のフンや内臓に触れた手を介して鼻からウイルスが入るなど、人の体内に大量のウイルスが入ってしまった場合に、ごくまれにかかることがあることが知られていますが、これまで人から人にうったことが確認された例はありません。

(III) その他の安全のための措置
  1. 飼料については、食用に有害な家畜が生産されないよう、飼料の製造基準に適合した飼料以外の飼料の製造・販売が禁止されています。
  2. 畜肉にするためにと殺する場合は、と畜場で行うことなど、と畜管理が規定されています。
  3. 牛肉やその加工品として製造・販売する場合は、主に食品衛生法により、食品としての安全性の確保が図られています。

参考資料
家畜伝染病予防法
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律と畜場法

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