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農産物等の生産方法・食品の安全確保
 
 
安全な農産物を消費者に提供するために

(1) 農産物の生産は、近代に入り、農業以外の鉱山から流出した重金属による農地の汚染で、農作物に被害が出るようになったほか、農薬による生産者への被害が問題になりました。
このため、食品安全のためGAP(適正農業規範)の導入を図るなど生産現場において様々な対策を講じ、食の安全を確保するよう努めています。
さらに、BSE問題を契機に、農薬等の登録などを行う際にはあらかじめ、内閣府に設立された食品安全委員会において、リスク評価を行うことになり、その結果に基づいてリスク管理を行う農林水産省などが農薬の使用について規制することとなっています。

(2) このような中、農産物のほか、水産物などの安全確保のために、様々な対策が拡充されてきています。
また、農産物及びその加工食品が、生産・製造され、販売される際には、食品衛生法などにより、安全性の確保が図られています。

(説明)

1.農産物の安全な生産のための規制措置

  1. 農地の土壌の汚染を防ぐ対策
    ア)農用地がカドミウム、銅、砒素に汚染されないように予防するとともに、汚染された農用地で、農作物などが生産されないような対策を講じています。
  2. 農作物を栽培する際の汚染等防止対策
    ア) 農薬には、農作物の収量を増やしたり、除草の労力を軽減したりする効果がありますが、かつて使用されていた農薬の中には人に対する毒性の強いものや、農作物に残留する性質の高いものなどがありました。このため現在は、法律で農薬の登録を義務付け、安全性の高いものしか、製造・販売・使用することが出来ません。
    イ) 肥料についても、化学肥料などの安全性のため、現在、たいひ、こめぬかなどの肥料(特殊肥料)は届出制、それ以外の一般の肥料は登録制(登録された肥料を混ぜた混合肥料は届出制)で、安全を確保しています。
  3. 植物の検疫
    主に、外国から我が国の農産物に被害をもたらす恐れのある、動物や植物を、輸入港で、侵入を防ぐための措置がとられています。代表的な例としては、かんきつ類に被害を及ぼすミバエ類などがあります。

2.農業者等における自主的な取組みの推進

  1. 食品安全のためのGAP(適正農業規範)
    農作物の生産段階において、病原微生物やかび毒、集金属汚染、さらには異物混入等の食品危害に総合的に対応する必要があることから、生産工程ごとに危害要因とその対策をリストアップし、リスクに従って工程管理を確実に実施するとともに、それを記録することを中心としたリスク管理手法です。 また、実際に生産現場に適用するためには、産地の気象や土壌条件などに考慮して具体化する必要があり、各産地において自主的にGAPを策定し実践していくことが重要です。 

■食品の安全性の確保

(図)食品の安全性の確保

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