| (1) | 目的(第1条)は、農薬について登録制度を設け、販売・使用等を規制することで、農薬の品質の適正化と安全・適正な使用を確保し、農業生産の安定と国民の健康の保護、国民の生活環境の保全に寄与することとされています。 |
| (2) | この法律の対象とする「農薬」(第1条の2)は、
| ア |
農作物等(農作物と樹木及び農林産物)を害する病害虫(菌、線虫、ダニ、昆虫、ねずみ、その他の動植物又はウィルス)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤及び |
| イ | 農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤です。 |
| ウ | なお、防除のために利用される天敵は、この法律では、農薬とみなされます。(第1条の2第2項) |
|
| (3) | この法律では、「残留性」を、「農薬の使用に伴いその農薬の成分である物質が農作物等又は土壌に残留する性質」と定義しています。 |
| (4) | 農薬の登録
- 製造者又は輸入者は、農林水産大臣の登録を受けなければ、農薬を製造・加工し、輸入をすることが出来ません。(第2条)
ただし、その農薬の原材料が、農作物や人体等に害を及ぼすおそれがないとしてあらかじめ指定されている農薬(「特定農薬」といいます。)は、登録の必要がありません。なお、特定農薬については、原則として販売、使用等は規制がありません。
- この登録を申請する際には、農薬の薬効、薬害、毒性、残留性などの試験成績書と農薬の見本を提出する必要があります。
- 提出した農薬の見本を、農林水産大臣は、独立行政法人農薬検査所で検査をさせます。
|
| (5) | 登録の有効期限は、3年です。(第5条) |
| (6) | 農薬の表示 - 製造者又は輸入者は、農薬に、登録番号、農薬の種類、名称、適用病害虫の範囲、最終有効年月などを表示しなければなりません。(第7条)
|
| (7) | 農薬の販売 - 農薬の販売者は、販売所ごとに、都道府県知事に届けなければなりません。(第8条)
- 販売者は、表示のある農薬以外の農薬の販売が出来ません。(第9条)
|
| (8) | 農薬の使用の制限 - 農業者などの一般の農薬使用者は、表示のある農薬以外の農薬は使用してはなりません。(第11条)
- 農薬ごとに使用時期などを農林水産大臣・環境大臣が定めた場合は、農薬使用者は、その定められた基準を守らなければなりません。
|
| (9) | 検査・監督・罰則など - 農薬の製造者などに対しては、都道府県知事が検査などを行い、違反があるときには、罰則の適用があります。(第13から21条)
|