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ホーム > 食品の安全のための取組み > 食の安全・安心のための制度 4.BSE対策特別措置法
食の安全のための取り組み
●食の安全・安心のための取り組み
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食の安全・安心のための制度
4.BSE対策特別措置法
1 法律の制定の経緯
平成13年9月に日本で最初のBSE感染牛が確認され、当時イギリスでBSE感染牛に由来して変異型クロイツフェルト・ヤコブ病に感染して死亡した人が数十人に及んでいたことから国内でも、一時パニック状態になりました。
この対策のため、当時は、当面、牛のと殺場における全頭検査や危険部位の完全除去と焼却処分などの対策により、パニック状態は解消しましたが、今後の対応のため、農林水産大臣と厚生労働大臣の私的諮問機関として、「BSE問題に関する調査検討委員会」が設置され、危機管理体制についての基本的なあり方についての提言が、平成14年4月2日に提出されました。
この提言などを受け、今後のBSEの発生を予防し、まん延を防止するために、平成14年6月に、BSE対策特別措置法が制定されました。


2 法律の概要
この法律の目的は、「牛海綿状脳症の発生を予防し、及びまん延を防止するための特別の措置を定めることで、安全な牛肉を安定的に供給する体制を確立すること、そのことにより、国民の健康の保護と牛肉関係者の健全な発展を図る」ことを目的としています。(第1条)

基本計画
農林水産大臣及び厚生労働大臣は、牛海綿状脳症の発生に関して、あらかじめ講ずべき措置についての「基本計画」を定めなければならないこととされています。(第4条)

牛の肉骨粉を原材料とする飼料の使用等の禁止
牛の肉骨粉を原材料とする飼料の牛への使用禁止、同原材料で牛を対象としあるいは対象とするおそれのある飼料の製造、販売、輸入等を禁止します。(第5条)

死亡した牛やと畜場での牛の検査について(第6,7条)

牛に関する情報の記録
国は、牛一頭ごとに、生年月日、移動履歴などの情報を記録し管理するために必要な措置を講ずるとともに、牛の所有者は牛一頭ごとの識別用の耳標等が義務付けられます。(第8条)
この規定を受け、牛の個体識別管理法(「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」)が、平成15年に制定されています。

その他、牛肉関係者の経営安定措置、関係機関への協力依頼などが規定されています。(第9〜12条)


3 基本計画
法律第4条の規定に基づく「牛海綿状脳症対策基本計画」は、平成14年7月30日に策定されました。

主な内容

第1
対応措置に関する基本方針
わが国は、国際動物衛生規約でのBSE清浄国への一日も早い復帰を図るため、各措置をとりつつある体制を今後とも維持し、生産者から消費者までの安全・安心の確保を図るものとする。

第2
計画期間
当面は、平成14年度から平成18年度までの5年間とする。

第3
BSEのまん延防止のための措置
  • BSEの家畜の確認措置・・・農場段階、と畜場段階
  • BSEが確認された場合の措置・・・患畜の死体や汚染物の焼却など

第4
正確な情報の伝達に関する措置

第5
関係行政機関及び地方公共団体の協力に関する事項

第6
その他対応措置に関する重要事項

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