| (1) | この法律の目的(第1条)は、「食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ること」です。 |
| (2) | この法律の対象とする食品は、医薬品・医薬部外品以外のすべての飲食物です。(第4条) |
| (3) |
販売が禁止される食品(第6〜11条)
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| (4) | 添加物の指定
添加物については、「天然香料」と「一般に食品として使われている添加物」を除いて、厚生労働大臣が「人の健康を損なうおそれがない」として指定するもの以外は、製造・販売等が禁止されています。(第10条)
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| (5) | 食品等の規格基準 食中毒などの事故防止の見地から、厚生労働大臣は、販売用の食品、添加物、容器包装などについて、成分規格や製造等の基準を定めることができます。 (第11条) この規格基準は、告示で具体的かつ詳細に定められています。また、乳及び乳製品については、別途省令で定められています。 |
| (6) | 残留農薬の基準 食品中に残留する農薬の基準は、従来個別の成分について設定されてきましたが、輸入食品の増加や新規農薬の開発増加等により、残留基準が設定されていない食品が多く発見されるようになって来ました。このため、残留基準が設定されている農薬以外の農薬が含まれている食品について、原則として販売等禁止することとしました。(第11条第3項)なお、この措置は、改正法公布の日(平成15年5月30日)から3年以内に施行することとされています。 |
| (7) | 食品などの残留農薬の限度を定めるための農林水産大臣への協力要請の対象に、飼料添加物及び動物用医薬品が新たに加えられました。(第12条) |
| (8) | 器具及び容器包装の使用の原則(第15〜18条) |
| (9) | 食品等の表示の基準
食中毒の予防等の見地から、厚生労働大臣は、販売用の食品、添加物、規格基準の定められた器具・容器包装の表示の基準を定めることができます。(第19条、同法施行規則第21条)表示基準が定められた場合は、基準に合う表示がなければ、販売等ができません。
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| (10) | 誇大広告の禁止など表示及び広告についての規定(第20条) |
| (11) | 国・地方公共団体が行う食品衛生の監視・指導の指針等、登録検査機関当が行う検査等(第22〜47条) |
| (12) |
食品に関する営業を行う者の食品衛生管理者の設置等食品営業についての諸規定(第48〜56条)などとなっています。
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