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ホーム > 食品の安全のための取組み > 食の安全・安心のための制度 2.JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)
食の安全のための取り組み
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食の安全・安心のための制度
2.JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)
「JAS」とは、Japnese Agricultural Standardの頭文字をとった略称です。

1 JAS法の歴史

JAS法は、昭和25年に、「農林物資規格法」として制定されました。当初は農林水産大臣が定めるJAS規格による格付に合格したものに対し「JASマーク」を付して品質の保証を行う「JAS規格制度」が、主たる目的でした。
その後、昭和45年に「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」と法律名が改正され、特定の食品などに品質表示基準を定め、その遵守を義務付ける「品質表示基準制度」の二つの制度を主目的とする法律に大改正されました。
その後、近年のいろいろな食品をめぐる問題に対処するため、現在まで、数々の内容の拡充・強化が図られてきています。


2 最近の改正

平成11年7月の改正
・ 食品表示の充実強化
一般消費者向けのすべての飲食料品を品質表示基準の対象とするとともに、その中で、すべての生鮮食料品について原産地表示を行うこととなりました。
→詳細 「生鮮食品の表示」「加工食品の表示」

・ 有機食品の検査認証・表示制度の創設
有機食品について、その生産又は製造の方法について検査認証を受けたものにいてのみ「有機」の表示を付して、一般消費者向けに流通する仕組みが整備されました。
→詳細 「有機農産物の表示」

・ JAS規格制度の見直し
5年ごとに既存の規格を見直すことにするとともに、規格制定等の際に、国際規格などについても考慮することとなりました。
登録認定機関から、製造工程、製品の品質の安定性や規格への適合性が確保されると認定された製造業者等が自ら格付し、JASマークを表示する仕組みを導入しました。
公益法人以外の株式会社などにも、登録格付機関、登録認定機関に参入できるような条件を整備しました。

平成14年の改正
・ 違反企業の公表の迅速化
品質表示基準に違反した者に対して、消費者への情報提供を図る観点から、迅速に違反者を公表することが可能になりました。

・ 罰則の強化
農林水産大臣の指示を守るべき旨の命令に違反した者に対して、新たに1年以内の懲役が加わるとともに、罰金が個人の場合は50万円から100万円に、法人の場合は50万円から1億円に、それぞれ上限が引き上げられました。


3 JAS法の概要

(1)
この法律の目的(第1条)は、「適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、普及させることで、農林物資の品質の改善生産の合理化、使用や消費の合理化を図るとともに、農林物資の品質についての適正な表示を行わせることにより、一般消費者の選択に資すること」などです。
(2)
この法律の対象となる農林物資(第2条)は、飲食料品、油脂、農産物・林産物・畜産物・水産物と、これらを原材料として製造又は加工したものです。
ここから除外されるものは、酒類、医薬品、医薬部外品、化粧品です。

・JAS規格に関する規定は、次のとおりです。
(3) 農林物資についての「日本農林規格―JAS規格」は、        
一般JAS規格―  品位、成分、性能その他の品質についての基準、と、
特定JAS規格―
生産方法について定めたもの―有機農産物のJAS規格と地鶏肉のJAS規格などの二種類があります。(第2条)
(4)
JAS規格は、農林水産大臣が法の手続きにより、定めます。(第7〜13条)
(5)
JAS規格が定められた品目については、そのJAS規格に適合する製品には、JASマークを付けることが出来ます。(第4章 第14〜15条)
なお、製品がJAS規格に適合していると認定することを「格付」といいます。
(6)
製造業者がJAS規格の格付を受けて、JASマークを付けるためには、次の二つの方法があります。
  • 一般の製造業者は、都道府県、農林水産消費技術センター、又は登録格付機関で製品について格付を申請し、合格する方法
  • 製造業者があらかじめ登録認定機関としての認定を受け、自ら格付を行う方法
です。(第14〜15条)
(7)
登録格付機関については第16〜第17条の5に、登録認定機関については第17条の6〜第17条の9に、それぞれ規定されています。
(8)
外国から輸入する農林物資について、外国での格付機関や認定機関が制度化され、外国でもJASの格付が出来るようになっています。(第19条の2の2〜第19条の7の2)
・品質表示の適正化に関する規定は、次のとおりです。(第5章 品質表示等の適正化)
(1)
飲食料品の品質についての表示は、第19条の8に規定されています。 
それによると、農林水産大臣は、飲食料品の品質について、名称、原料又は材料、原産地などの表示すべき事項を定めなければならない、と規定されています。
この規定に基づく政省令などで、生鮮食料品については名称及び原産地、加工食品については名称、原材料名、内容量、製造業者名などの表示が義務付けられています。
・JAS法の監督規定や罰則は、つぎのとおりです。
(1)
農林水産大臣は、格付機関、認定機関や認定製造業者などに対して、必要な報告を求めたり、検査をすることができます。(第20条)
また、都道府県や農林水産消費技術センターに、これらの業者に対して、検査をさせることができます。
(2)
農林水産大臣は、不適切なJAS格付や表示規定に違反した表示に対しては、その除去や抹消などを命じることができます。(第19条の7の2、第19条の11など)
(3)
これらに違反した場合は、それぞれ罰金などの罰則が規定されています。(第24条から27条)
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