| (1) |
この法律の目的(第1条)は、「適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、普及させることで、農林物資の品質の改善生産の合理化、使用や消費の合理化を図るとともに、農林物資の品質についての適正な表示を行わせることにより、一般消費者の選択に資すること」などです。
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| (2) |
この法律の対象となる農林物資(第2条)は、飲食料品、油脂、農産物・林産物・畜産物・水産物と、これらを原材料として製造又は加工したものです。
ここから除外されるものは、酒類、医薬品、医薬部外品、化粧品です。
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・JAS規格に関する規定は、次のとおりです。 |
| (3) |
農林物資についての「日本農林規格―JAS規格」は、
一般JAS規格― 品位、成分、性能その他の品質についての基準、と、
特定JAS規格―
生産方法について定めたもの―有機農産物のJAS規格と地鶏肉のJAS規格などの二種類があります。(第2条)
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| (4) |
JAS規格は、農林水産大臣が法の手続きにより、定めます。(第7〜13条)
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| (5) |
JAS規格が定められた品目については、そのJAS規格に適合する製品には、JASマークを付けることが出来ます。(第4章 第14〜15条)
なお、製品がJAS規格に適合していると認定することを「格付」といいます。
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| (6) |
製造業者がJAS規格の格付を受けて、JASマークを付けるためには、次の二つの方法があります。
- 一般の製造業者は、都道府県、農林水産消費技術センター、又は登録格付機関で製品について格付を申請し、合格する方法
- 製造業者があらかじめ登録認定機関としての認定を受け、自ら格付を行う方法
です。(第14〜15条) |
| (7) |
登録格付機関については第16〜第17条の5に、登録認定機関については第17条の6〜第17条の9に、それぞれ規定されています。
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| (8) |
外国から輸入する農林物資について、外国での格付機関や認定機関が制度化され、外国でもJASの格付が出来るようになっています。(第19条の2の2〜第19条の7の2)
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| ・品質表示の適正化に関する規定は、次のとおりです。(第5章 品質表示等の適正化) |
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| (1) |
飲食料品の品質についての表示は、第19条の8に規定されています。
それによると、農林水産大臣は、飲食料品の品質について、名称、原料又は材料、原産地などの表示すべき事項を定めなければならない、と規定されています。
この規定に基づく政省令などで、生鮮食料品については名称及び原産地、加工食品については名称、原材料名、内容量、製造業者名などの表示が義務付けられています。
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| ・JAS法の監督規定や罰則は、つぎのとおりです。 |
| (1) |
農林水産大臣は、格付機関、認定機関や認定製造業者などに対して、必要な報告を求めたり、検査をすることができます。(第20条)
また、都道府県や農林水産消費技術センターに、これらの業者に対して、検査をさせることができます。
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| (2) |
農林水産大臣は、不適切なJAS格付や表示規定に違反した表示に対しては、その除去や抹消などを命じることができます。(第19条の7の2、第19条の11など)
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| (3) |
これらに違反した場合は、それぞれ罰金などの罰則が規定されています。(第24条から27条)
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