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ホーム > 食品の安全のための取組み > 食の安全・安心のための制度 1.食品安全基本法
食の安全のための取り組み
●食の安全・安心のための取り組み
●食の安全・安心のための制度
 
食の安全・安心のための制度
1.食品安全基本法
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食品安全基本法は、BSEなどの食の安全を脅かす事故が相次いで発生したことなどから、農林水産省・厚生労働省合同の「BSE問題に関する調査検討委員会」で、リスク分析の導入と、リスク評価機能を中心とする機関の設置が提言され、この提言を受けた「食品安全行政に関する関係閣僚会議」で、その内容を盛り込んだ法の制定が決められました。

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このため、この法案が平成15年度の通常国会に提出され、「食品安全基本法」として成立、施行されたものです。(平成15年5月23日 法律第48号 施行 平成15年7月1日)

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法律の概要
(1)目的(第1条)は、「食品の安全性の確保に関し、基本理念を定め、関係者の責務及び役割を明らかにするとともに、施策の策定に係る基本的な方針を定めることにより、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進すること」、とされています。
(2)この法律の対象とする食品(第2条)は、薬事法に規定する医薬品及び医薬部外品を除いた全ての飲食物です。
(3)基本理念は第3条から第5条に定められています。
(4)関係者(国、地方公共団体、食品関連事業者、消費者)の責務や役割は、第6条から第9条です。
(5)食品健康影響評価(リスク評価)の実施は第11条に定められています。
(6)リスク評価の結果に基づいた施策の策定(リスク管理)は、第12条です。
(7)情報及び意見の交換の促進(リスクコミュニケーション)は、第13条です。
(8)緊急事態への対処などが、第14条から第21条です。
(9)食品安全委員会の設置、委員会の権限などの規定が第22条から第38条間でに定められています。
(10) 厚生労働省や農林水産省などが、食品に関する規格を定めようとするときなどには、食品安全委員会の意見を聞かなければならないこととなりました。(第24条)これが、リスク評価(食品健康影響評価)です。このリスク評価を受けて、各省は、規格などを定めるなどの施策を策定すること(リスク管理)になります。

たとえば、農薬取締法第1条の3の規定に基づき農薬の種類ごとに、含有すべき有効成分の量、含有を許される有害成分の最大量などについての規格を定めようとする場合など、12の法律が明示されています。
この農薬の件について農林水産大臣から意見を聞かれた場合は、まず、農薬の専門調査会で、リスク評価を行うこととなります。その評価を委員会で審議し、結果を農林水産大臣に報告して、その後に、農林水産大臣が評価結果に基づき、規格を定めることとなります。
→参照 法律の各条項


食品安全委員会の意見を聞かなければならない主な事項
農薬取締法 公定規格の設定、特定農薬の指定など
肥料取締法 公定規格の設定、特定普通肥料の登録など
家畜伝染病予防法 伝染性疾病の対象動物を政令で追加するときなど
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 飼料添加物の指定など
その他 と畜場法、水道法、薬事法、農用地の土壌の汚染防止に関する法律、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、牛海綿状脳症対策特別措置法などに基づく規制などを制定・改廃しようとするとき
→参照 「食品安全基本法第24条」(食品安全委員会のページ内・PDF 28KB)


食品安全委員会には、発足以来、厚生労働省及び農林水産省から次の事項を始め数多くの評価要請がなされています。
動物用医薬品(エトキサゾール)
飼料添加物(リボフラビン)
など


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この法律により、平成15年7月1日に「食品安全委員会」が発足しました。
→食品安全委員会の詳細など 「食品安全委員会の役割」へ

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