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食の安全のための取り組み
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食品の安全のための取組み
1.食品の安心が、どのような経過で問題になり、どのような対応がなされたのですか。

(1) BSE問題の発生以前の食品の安全に係る問題

BSEの発生を契機に、我が国では、食品の安全が大きくクローズアップされるようになりましたが、BSE発生以前にも

  1. 平成8年5月のO−157による集団食中毒
  2. 平成11年2月の埼玉県所沢市などの野菜をめぐるダイオキシンの風評被害

平成12年6月の大手乳業メーカーの低脂肪乳などに混入した黄色ブドウ球菌による大規模な食中毒被害

などの食品の安全に係る問題が発生していました。

(2) BSE発生と食の安全

  1. BSEは、1986年頃から英国で爆発的に発生し、ヨーロッパ各国でも発生が確認されました。
    また、1996年には、英国で変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD)患者が初めて確認されました。vCJDは、BSEに感染した脳やせき髄の摂取との関連性が指摘されていたことから、国際的にもBSEと牛肉の安全性が大きく取り上げられていました。
  2. 我が国では、平成13年(2001年)9月に、BSE感染牛が初めて確認されました。しかしながら、残念なことに、BSE発生当初、国民の牛肉への不安感が急速に高まったことに加え、発生後の初期段階における行政対応の混乱もあり、国民の行政不信を招き、牛肉への不安感を加速させてしまいました。

(3) BSE問題に関する調査検討委員会の設置

  1. BSE発生当初の行政対応を見直すため、今後の畜産・食品衛生行政のあり方について検討することとなり、2ヵ月後の平成13年11月に、農林水産省・厚生労働省合同の「BSE問題に関する調査検討委員会」が設置されました。

    この委員会は、11回に及ぶ議論などから、平成14年4月に、危機管理体制の欠如、消費者保護の軽視、政策決定過程の不透明、情報公開の不徹底、両省の連携不足などの問題を指摘するとともに、食品の安全性に関する基本原則、リスク分析の導入に重点を置いた包括的な食品の安全を確保する為の法の制定と食品関連法の抜本的見直し。リスク評価機能を中心とする独立性・一貫性を持つ新たな食品安全行政機関の設置などの内容の提言がなされました。

(4) 提言を受けて、とられた対策

 この提言を受けて、平成14年6月に、政府は、「今後の食品安全行政のあり方について」を取りまとめ、そこで、

  1. 内閣府に食品安全委員会を設置すること。
  2. 消費者の保護を基本とした食品の安全を確保するための包括的な法律として、食品安全基本法を制定すること。

が掲げられ、平成15年度にそれぞれ定められ、発足しました。

参考資料:ホームページ
→参考 農林水産省トップページ−食と安全と消費者の信頼の確保のための取組み
→参考 または牛海綿状脳症(BSE)関係
→参考 内閣府食品安全委員会トップページ

 

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