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ホーム > 食品の表示と規格 > JAS規格 4.JAS法の監視体制
食品の表示と規格
●食品の表示
●JAS規格
 
JAS規格
4.JAS法の監視体制
    
1 JAS規格の監視
  • 認定機関による調査
    認定製造業者等が引き続き認定の基準に適合しているかどうか、格付や格付の表示の業務が適正に行われているか
  • (独)農林水産消費技術センターによる監査
    登録格付け機関、登録認定機関の業務の監査、JASマーク商品の買い上げ・分析
  • 農林水産大臣による立ち入り調査
    登録格付け機関や登録認定機関(外国の法人も含む)への立ち入り検査


2 品質表示基準の監視等
  • 地方農政局・地方農政事務所、(独)農林水産消費技術センター
    生鮮食品小売店舗での品質表示の恒常的な調査、加工食品の工場への追跡調査など
    調査で不適切な点が認められた場合・・・立ち入り検査


3 立ち入り検査・・・違反事項が認めらた場合
→指示
違反についての是正措置(農林水産大臣、地方農政局長、都道府県知事)
指示をした場合は、原則違反事業者名を公表

→改善命令
指示に従わなかった場合(農林水産大臣)

→告発
罰則 改善命令に従わなかった場合
罰則 個人 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
法人 1億円以下の罰金
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