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1 制定の経緯
ア
有機農産物の表示については、平成4年に「有機農産物等に係る青果物等特別表示ガイドライン」が制定され、その後、ガイドラインの改正が図られてきましたが、ガイドラインは法的な強制力を持たないことから、不適切な表示が多く見られ、消費者・生産者の双方から法的規制の声が高まってきました。
イ
一方、国際的にも、コーデックス委員会で、平成11年に、有機食品の生産、加工、販売などについての国際ガイドラインが制定されました。
ウ
このため、平成11年にJAS法を改正し、JAS規格が定められている農林物資について、その規格以外の生産方法により生産された特定のものについては、政令でその物資を指定した場合は、定められたJAS規格の名称の使用を禁止する事項を創設しました。(政令指定農林物資 第19条の10)
エ
そこで、平成12年1月に
- 有機農産物の日本農林規格と
- 有機農産物加工食品の日本農林規格
を制定するとともに、
政令で指定し、平成13年4月から、格付けの表示を受けたもの以外の物資は「有機」や「オーガニック」又はこれと紛らわしい表示をすることはできなくなりました。
2 有機農産物のJAS規格―検査認証制度の内容
(1) 有機農産物のJAS規格
なお、「有機農産物加工食品」についても、「有機農産物加工食品の日本農林規格」で、原材料の有機農産物について、同様な基準が定められています。
ア
有機農産物の生産の原則 この規格の第2条で定められています。
- 農業の自然循環機能の維持増進を図るため、
科学的に合成された肥料・農薬の省を避けることを基本環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法でのほ場で生産
- 農産物の採取は、生態系の維持に支障ない方法で採取すること
イ
生産方法の守るべき基準(主なもの)(この規格の第4条に詳細)
- ほ場等の条件
周辺から肥料・農薬などが飛来しないこと
最初の収穫前に、多年生作物は3年、その他の作物は2年以上の間、農薬・化学肥料などの使用がされていないことなど
- 生産する場合、農薬・化学肥料などを原則使用しないこと、ほ場の条件、ほ場の肥培管理、ほ場に播種する種苗、有害動植物の防除方法、輸送・選別などの際の管理上の留意事項が定められています。
ウ
名称の表示
- 名称は、「有機農産物」「有機○○」「オーガニック○○」など、7種類の名称定められています。(規則第5条)
3 有機農産物の検査認証制度
ア
有機農産物の「格付」については、農林水産大臣の審査により登録を受けた「登録認定機関」が、有機農産物の生産者や加工食品の製造業者からの認定の申請を受け、
- ほ場又は加工場が有機の生産基準(有機JAS規格)を満たしていること
- 規格に即して生産できるよう、生産管理などが適切に行えること
を確認して、認定し、
イ
認定を受けた生産農家・製造業者は、生産物・製品をJASマークを添付して、市場で販売することができます。
ウ
現在、有機農産物などの登録認定機関は、国内では非営利法人をはじめ、県市町村など合計で67法人、外国では21法人があります。
4 有機農産物の表示の制限―指定農林物資
ア
有機農産物・加工食品については、名称の表示が混乱し、消費者の選択に支障を生じたことから、JAS規格の定められている農林物資については、政令でその物資を指定し、JASの格付があるもの以外の「有機」や「オーガニック」などの表示を禁止しました。(JAS法第19条の10、同法施行令第29条)
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