ア
登録格付け機関又は都道府県などの第三者機関(「格付け機関)か゜検査し、製品の格付けを行う方法
イ
登録認定機関又は農林水産大臣(「認定機関」)により認定を受けて、製造業者(又は生産工程管理者)が自ら製品や生産工程の検査をし、格付けを行う方法
ア
登録格付け機関及び登録認定機関は、農林大臣の認可を受けてそれぞれの機関となることができます。なお、5年ごとに更新する必要があります。さらに、両機関とも外国の法人がなることもできます。
イ
現在、登録格付け機関は、「果実飲料」の格付け機関として「(社)日本果実協会」など21の法人が、
また、登録認定機関は、「ドレッシング、風味調味料及び乾燥スープ」の認定機関として、国内及びアメリカ(ドレッシングのみ)での認定区域とする「(財)日本食品分析センター」など国内19法人、外国10法人が認可されています。
ウ
さらに、有機農産物関係の認定法人も国内、国外で多数認可されています。