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ホーム > 食品の表示と規格 > JAS規格 1.JAS規格とJASマーク
食品の表示と規格
●食品の表示
●JAS規格
 
JAS規格
1.JAS規格とJASマーク
    
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JAS規格とは、「日本農林規格(Japqnese Agricultural Standard)」が正式名称で農林物資について、品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化、使用又は消費の合理化を図るため(法律第1条 目的)、農連水産大臣が定めるものです。


2
このJAS規格には、2種類あります。
(1) 一般 JAS規格
製品ごとに品位、成分、性能その他の品質についての基準を定めたもの
飲食料品  53品目−246規格
林産物   21品目−36規格

(2) 特定 JAS規格
特別な生産や製造方法、特色ある原材料などの生産の方法についての基準を定めたもの
有機農産物、地鳥肉など 7品目−11規格

JAS規格の事例(一部)
一般JAS規格  特定JAS規格
名称 ボンレスハム(特級) 名称   地鶏肉
赤肉中の水分 72%以下 在来種に由来する血液が50%以上の鶏の品種で、出生の証明ができるもの28日齢以降、平飼いで飼育していること、など
赤肉中の粗たんぱく質 18%以上
保存料,増粘安定剤 使用せず


3 JAS規格による「格付(かくづけ)」
(1)
農林水産大臣によってJAS規格が定められた品目について、そのJAS規格に適合していると判定することを「格付」といい、格付を受けた製品にはJASマークを付けることができます。

(2)
この格付を受けるかどうかは、製造業者等の自由に任されています。また、JASマークのついていない製品の流通、販売は自由(有機農産物類のJASを除く)です。

一般JASマーク
特定JASマーク
有機JASマーク
生産情報公表
JASマーク


4 「格付」の方法
(1)
JAS規格の格付を受け、JASマークの表示を行うには、次の2つの方法があります。
登録格付け機関又は都道府県などの第三者機関(「格付け機関)か゜検査し、製品の格付けを行う方法
登録認定機関又は農林水産大臣(「認定機関」)により認定を受けて、製造業者(又は生産工程管理者)が自ら製品や生産工程の検査をし、格付けを行う方法

(2) 登録格付け機関と登録認定機関
登録格付け機関及び登録認定機関は、農林大臣の認可を受けてそれぞれの機関となることができます。なお、5年ごとに更新する必要があります。さらに、両機関とも外国の法人がなることもできます。

現在、登録格付け機関は、「果実飲料」の格付け機関として「(社)日本果実協会」など21の法人が、
また、登録認定機関は、「ドレッシング、風味調味料及び乾燥スープ」の認定機関として、国内及びアメリカ(ドレッシングのみ)での認定区域とする「(財)日本食品分析センター」など国内19法人、外国10法人が認可されています。

さらに、有機農産物関係の認定法人も国内、国外で多数認可されています。
格付の仕組み
格付の仕組み
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