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ホーム > 食品の表示と規格 > 食品の表示 6.遺伝子組換え食品の表示
食品の表示と規格
●食品の表示
●JAS規格
 
食品の表示
6.遺伝子組換え食品の表示
この表示は、消費者の商品選択のための情報提供という観点から、厚生労働省において安全性が確認された遺伝子組換え食品について、表示を義務付けるものです。

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遺伝子組換え農産物とその加工食品については、
JAS法に基づく遺伝子組換えに関する表示基準と 食品衛生法の施行規則
により、表示基準が定められ、平成13年4月から表示が義務化されました。
二つの法律に基づいていますが、高オレイン酸大豆の扱い(食品衛生法では義務化されていない)を除いては、全く同じルールが適用されます。
規定は、「遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第7条第1項及び生鮮食品品質表示基準第7条第1項に基づく農林水産大臣の定める基準(平成12年3月31日農林水産省告示第517号)」です。

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表示義務の対象となるのは、
  • 大豆(枝豆及び大豆もやしを含む。)、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実の5種類の農産物と、
  • 「この農産物を原材料とし、加工工程後も組み替えられたDNA又はこれによって生じたたんぱく質が検出できる加工食品30食品群」と、「高オレイン酸大豆及びこれを原材料として使用した加工食品」です。

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義務表示と任意表示
(1) 義務表示
従来のものと組成、栄養価等が同等である遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品で、加工工程後も組み替えられたDNA又はこれによって生じたたんぱく質が、検出可能であるものは、「遺伝子組換え」である旨又は「遺伝子組換え不分別である旨」の表示が義務付けられます。
  
(2) 任意表示
ア 油やしょうゆなどの加工食品
油やしょうゆなどは、DNAなどの検出が不可能なので、遺伝子組換えの表示義務はありません。ただし、任意で表示することは可能です。
    
イ 非遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品
遺伝子組換えについての表示義務はありません。ただし、任意で「遺伝子組換えではない」旨の表示をすることができます。

(3) 遺伝子組換えでない表示が出来る場合
  • 大豆、とうもろこしについては、分別生産流通が適切に行われていれば、5パーセント以内の意図せざる混入があった場合も、「遺伝子組換えでない」旨の表示が認められています。
  • 遺伝子組換え農産物が主な原材料でない場合(原材料の全重量の5パーセント以上で、かつ、原材料の上位3位以内)は、表示義務はありません。
(4) 表示の禁止
大豆など5品目以外の農産物及びその加工食品は、「遺伝子組換えでない」旨の表示はできません。

(5)
高オレイン酸大豆については、JAS法では、「高オレイン酸遺伝子組換え」である旨の表示が義務付けられています。
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