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ホーム > 食品の表示と規格 > 食品の表示 5.食品の栄養成分の表示―健康増進法に基づくもの
食品の表示と規格
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食品の表示
5.食品の栄養成分の表示―健康増進法に基づくもの
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栄養成分表示の根拠となる規定は、健康増進法第31条です。ここでは、特別用途食品を除いた一般の販売用食品が、栄養表示(栄養成分と熱量)をしようとする場合は、厚生労働大臣の定める「栄養表示基準」に従い、必要な表示をしなければならない。とされています。

2
この規定は、「一般の食品は栄養成分表示をするかしないかは自由である」ことを前提に、表示をする場合は、不適切で特定の成分を強調するあまり消費者を惑わすことのないように、表示したい事項のほかに、必ず一緒にあわせて表示しなければならない事項などを定めたものです。

3
あわせて必ず表示しなければいけない事項は、
当該食品の単位あたり(100g、一食分、一包装など)の、「熱量(カロリー)」及び「たんぱく質」「脂質」「炭水化物」「ナトリウム」の各量の5項目と、表示したい栄養成分を、この順番に記載することとなっています。

表示の例
牛乳について 栄養成分 1本(200ml)当たり
エネルギー 139kcal
たんぱく質 6.8g
脂質 0.8g
炭水化物 10.0g
ナトリウム 85mg
カルシウム 227mg  ←(表示したい栄養成分)
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