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食品衛生法では、食中毒の予防など公衆衛生の見地から、食品などの表示の規定が、定められています。(同法第19条、同法施行規則第21条)
法第19条は、厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から販売の用に供する食品・添加物、器具・容器包装の表示の基準を定めることができる。また、基準が定められた場合は、基準に合う表示がなければ、販売等をしてはならない。と規定しています。
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これを受けて、同法施行規則第21条では、14種群の食品について、細かい表示の基準が定められています。
また、乳及び乳製品は、「乳及び乳製品の成文規格等に関する省令」で、その表示の基準が定められています。
適用される14の品目区分
1 |
マーガリン |
8 |
放射線照射食品 |
2 |
酒精飲料 |
9 |
容器包装詰加圧加熱殺菌食品 |
3 |
清涼飲料水−冷凍果実飲料など |
10 |
鶏の卵 |
4 |
食肉製品
−乾燥食肉製品など |
11 |
容器包装に入れられた食品
(パック詰めなど)
−食肉、生かき、生食用鮮魚介類、
その他の加工食品など |
5 |
魚肉ハム等 |
12 |
遺伝子組換え食品など |
6 |
シアン化合物を含む豆類 |
13 |
保健機能食品 |
7 |
冷凍食品 |
14 |
添加物 |
主要な表示事項
名称、消費期限又は賞味期限、製造所・製造者の住所・氏名など、添加物を含む旨、アレルギー物資を含む旨、保存方法、使用方法、など
(表示の例)
| パック詰めされているもの |
| 消費期限 |
16.7.15(4℃以下で保存) |
| 100g当たり○円 |
価格 ○円 |
| 内容量 |
100g |
| 販売業者 |
○○スーパー株式会社 |
| 住所 |
東京都○区○町1−3 |
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