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食品の表示と規格
●食品の表示
●JAS規格
 
食品の表示
4.食品の表示―食品衛生法に基づくもの
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食品衛生法では、食中毒の予防など公衆衛生の見地から、食品などの表示の規定が、定められています。(同法第19条、同法施行規則第21条)
法第19条は、厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から販売の用に供する食品・添加物、器具・容器包装の表示の基準を定めることができる。また、基準が定められた場合は、基準に合う表示がなければ、販売等をしてはならない。と規定しています。

2
これを受けて、同法施行規則第21条では、14種群の食品について、細かい表示の基準が定められています。
また、乳及び乳製品は、「乳及び乳製品の成文規格等に関する省令」で、その表示の基準が定められています。

適用される14の品目区分
マーガリン
放射線照射食品
酒精飲料
容器包装詰加圧加熱殺菌食品
清涼飲料水−冷凍果実飲料など
10
鶏の卵
食肉製品
−乾燥食肉製品など
11
容器包装に入れられた食品
(パック詰めなど)
−食肉、生かき、生食用鮮魚介類、
 その他の加工食品など
魚肉ハム等
12
遺伝子組換え食品など
シアン化合物を含む豆類
13
保健機能食品
冷凍食品
14
添加物

主要な表示事項
名称、消費期限又は賞味期限、製造所・製造者の住所・氏名など、添加物を含む旨、アレルギー物資を含む旨、保存方法、使用方法、など

(表示の例)
パック詰めされているもの
消費期限 16.7.15(4℃以下で保存)
100g当たり○円 価格 ○円
内容量 100g
販売業者 ○○スーパー株式会社
住所 東京都○区○町1−3
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