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加工食品の品質表示基準は、「加工食品品質表示基準(平成12年3月31日 農林水産省告示第513号)(ここでは、「基準」といいます。)で定められています。
加工食品は、1食品に、原材料が数多くあり、保存などの扱い方も様々であることから、基準でも、表示すべき事項として、生鮮食品に比べて多くの事項が定められています。
- 個別の加工食品については、個別の表示基準が定められている品目は、その表示基準に従って表示します。加工食品の個別の表示基準は、現在、58が定められています。
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基準の適用範囲は、加工食品で、かつ、「容器に入れ、又は包装されたもの」に限り、適用されます。
- 例えば、ばら売りや、
- 串に刺してある焼き鳥をそのまま販売する場合や、客に渡す際に紙などで包装するものについては、適用されません。
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加工食品の期限表示については、
定められた方法により保存した場合において
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期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日(ただし、期限を超えた場合でも、品質が保持されていることがある) |
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腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日 |
とされています。
なお、この期限表示は、食品衛生法と意味などが統一されました。
→詳細 「食品の表示に関する共同会議の開催など」へ
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加工食品の容器又は包装に一括して表示しなければならない事項
・ 製造業者などが表示すべき事項は、次の項目です。
ただし、製造したものを直販する場合や、レストランなどで飲食に提供する場合は、表示の必要がありません。
(1) 名称
(2) 原材料名
(3) 内容量
(4) 賞味期限
(5) 保存方法
(6) 製造業者等の氏名又は名称及び住所
・ この表示の特例は、次のとおりです。
| ア |
缶又は瓶に充填液を加え密封した固形物 内容量→固形量及び内容総量
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| イ |
缶・瓶以外の容器などに充填液を加え密封した固形物 内容量→固形物
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| ウ |
品質が急速に劣化しやすく製造後速やかに消費すべきもの 賞味期限→消費期限
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| エ |
輸入品 「原産国名」を加える |
・ 表示の方法
表示のルールの主なものには、次のようなものがあります。
| ア |
原材料名 |
原材料に占める重量の多い順に記載(原則) |
| イ |
食品添加物 |
原材料に占める重量の割合の多いものから順に、食品衛生法の規定により、その最も一般的な名称で記載(原則) |
| ウ |
消費期限又は賞味期限
| 製造からの期限3月以内 |
平成16年7月31日、16.7.31、2004.7.31、 04.7.31のいずれか |
| 製造からの期限3月を超える |
平成16年12月、16.12、2004.12、
04.12のいずれか |
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| エ |
保存方法 |
「直射日光を避け、常温で保存すること」、「10℃以下で保存すること」など、製品の特性に従って記載 |
| 表示の例 |
| (国内産) |
(輸入品) |
| 名称 |
こいくち醤油(本醸造) |
名称 |
いちごジャム |
| 原材料名 |
脱脂加工大豆、大豆、小麦、食塩、アルコール |
原材料名 |
いちご、砂糖、ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(V.C) |
| 内容量 |
1リットル |
内容量 |
400グラム |
| 賞味期限 |
05.12 |
賞味期限 |
04.11.30 |
| 保存方法 |
直射日光を避け、常温で保存してください。 |
保存方法 |
直射日光を避け、常温で保存してください。 |
| 製造者 |
○○醤油株式会社
東京都○区○町1−1 |
原産国 |
アメリカ |
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輸入者 |
○○商事株式会社
東京都○区○町2−2 |
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原料原産国の表示が義務付けられている加工食品
個別の加工食品の表示基準で、原料原産国の表示が義務付けられているものが、現在8品目あります。
農産物漬物、乾燥わかめ、塩蔵わかめ、塩乾魚類(あじ、さば)、塩蔵魚類(さば)、うなぎ加工品、かつお削りぶし、野菜冷凍食品
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加工食品の個別表示の例
加工食品の一般基準では不十分な品目では、別途個別表示基準を定めています。いくつかの例を次に記載しています。
| 飲むヨーグルト |
| 種類別 |
はっ酵乳 |
| 商品名 |
○○飲むヨーグルト |
| 無脂乳固形分 |
8.0% |
| 乳脂肪分 |
0.5% |
| 原材料名 |
乳製品、ぶどう糖加糖液糖、砂糖、安定剤(ペクチン)、香料 |
| 内容量 |
240ml |
| 賞味期限 |
上部に記載 |
| 保存方法 |
10℃以下で保存 |
| 開封後の取り扱い |
開封後は、できるだけ早めにお飲み下さい。 |
| 製造者 |
○食品株式会社○○工場 |
| 製造所所在地 |
○市○町3−33 |
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