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食品の表示と規格
●食品の表示
●JAS規格
 
食品の表示
2.生鮮食品の表示―JAS法に基づくもの
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生鮮食品の品質表示基準は、「生鮮食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第514号)で定められています。なお、生鮮食品のうち、「玄米及び精米」と「水産物」は、個別の表示基準が制定されています。


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生鮮食品とは、加工食品以外の飲食料品で、この基準の別表に、
  • 農産物(キノコ、山菜類・たけのこを含む)として、米穀、雑穀、豆類、野菜、果実
  • 畜産物として、肉類、食用鳥卵(殻付き)
  • 水産物として、魚類、貝類、水産動物類、海産ほ乳動物類、海藻類
が、示されています。


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生鮮食品の品質について、販売業者が表示すべき事項は、
(1) 名称
(2) 原産地
です。ただし、生産者が一般消費者に直売する場合やレストランなどで食べさせる場合は、表示しなくても良いことになっています。

なお、生鮮食品のうち計量販売されることの多い商品を「計量法」では「特定商品」と定め、特に法令で定める誤差を超えないように販売することが義務付けられています。その特定商品は、
(3) 内容量
を表示しなければいけません。「特定商品」には、食肉、豆類、砂糖、味噌、もち、まぐろさしみ、長芋、醤油などがあります。また、特定商品の場合は、販売業者の指名又は名称・住所を記載する必要があります。
→詳細「計量法-第12条」及び「特定商品の販売に係る計量に関する政令-第5条」


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各品目の(1)名称 は、その内容を表す一般的な名称を記載します。


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(2) 原産地 の記載は、次のように定められています。ただし、
  • 同じ種類の生鮮食品で複数の産地が混じっている場合は、重量の多い割合の順に記載します。
  • 異なる種類で複数の原産地の場合は、個別の生鮮食品ごとに記載します。
農産物 国産品は都道府県名、輸入品は原産国名。ただし、よく知られている地名の産地の場合は、それに代えて記載することができます。
畜産物 国産品は、都道府県名、輸入品は原産国名。ただし、国産品は主たる飼養地が一般に知られている場合は、その都道府県・市町村などの地名を記載することができます。なお、生体を輸入した日から牛は3月、豚は2月、その他は1月を越えてからと畜したものは、国産品として扱われます。
水産物 国産品にあっては、生産した「水域名」、又は主たる養殖場が属する都道府県名の「地域名」、輸入品にあっては、「原産国名」ただし、水域名の記載が困難な場合は、「水揚げ港名」又は水揚げの所属「都道府県名」を、輸入品の場合は「水域名」を併記することができます。


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表示の方法が規定されており、見やすい場所に一定の大きさ以上の字でしなければならないなどと定められています。
また、違反者については、罰則などが課せられます。


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JAS法の表示以外に、一部の生鮮食品については、食品衛生法の規定による表示義務があります。
たとえば、パック(容器包装)詰めで販売される食肉や生かき、鶏の卵などには、食品衛生法で「消費期限」又は「賞味期限」の表示が義務付けられています。

表示の例
パック詰めされていない豚肉
パック詰めされている豚肉
国産 豚肉
国産 豚肉
100グラム 200円
消費期限 平成16年7月9日
(4℃以下で保存)
内容量  100グラム
○○スーパー(株)住所

→食品衛生法の表示の詳細 「食品衛生法による表示」
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