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JAS法には、JAS規格とJASマークに関する制度と、食品の品質の表示に関する制度の、二つの大きな制度があります。
最初に、食品の品質の表示に関する制度について、解説します。
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JAS法に品質の表示制度が規定されたのは昭和45年の改正からですが、その後制度が今日まで何度か強化されてきています。特に最近では、平成11年7月に、JAS法が改正され、内容が抜本的に見直されました。
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平成11年の法改正までに品質表示基準が定められていた品目は、ブロッコリーさといもなど9種類の青果物と、果実飲料、即席めん類など55種類の食品あわせて64品目でした。
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平成11年の改正法の品質表示制度の主な改正の内容は、次のものです。
(1)
個別品目(当時 64品目)の品質表示の義務付けから、一般消費者向け全ての飲食料品の品質表示が義務付けられました。
そのうち
- 生鮮食料品の表示事項は、「名称」及び「原産地」
- 加工食品の表示事項は、「名称」、「原材料名」、「内容量」、「製造業社名」などを表示しなければならなくなりました。
(2)
表示違反に対するペナルティーが強化されました。
- 表示違反についての農林水産大臣の改善命令に従わなかったときは、50万円以下の罰金が、罰則として新たに設けられました。
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なお、平成14年には、食品の原産地の偽装などの不正行為が多発したことから、表示違反に対する罰則が、大幅に強化され、
- 個人は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 法人は、1億円以下の罰金
に引き上げられました。
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農林水産大臣は、飲食料品の品質に関する表示について、基準を定めなければならないことになっています。(第19条の8)
なお、JAS法に基づく表示と、食品衛生法に基づく表示の二つの法律の表示の方法について、農林水産省と厚生労働省の共同委員会で検討が進めらています。
→詳細 「食品の表示に関する共同会議の開催など」へ
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