旧農業基本法は、昭和36年、その当時の社会経済の動向を踏まえて、我が国農業の向かうべき道すじを明らかにするものとして制定されました。しかしながら、その後、我が国経済社会が急速な経済成長、国際化の著しい進展などにより大きな変化を遂げる中で、
@食料自給率の低下
A農地面積の減少、不耕作地の増加
B農村の高齢化など活力の低下など、
(1)食料自給率の低下
資料:農林水産省「食料需給表」
(2)農業者の高齢化・農地面積の減少
(3)農村の高齢化など活力の低下など
我が国の食料・農業・農村をめぐる状況は大きく変化してきています。
しかし、一方では健康な生活の基礎となる良質な食料を供給する役割を果すこと、国土や環境の保全、文化の伝承などの農業の持つ多面的機能を十分に発揮することなど、農業・農村に対する期待は高まっています。
このため、21世紀を展望した新たな政策体系を確立するための食料・農業・農村基本法が平成11年に制定されました。
その中で、食料消費の改善及び農業資源の有効利用に資するため、健全な食生活に関する食生活指針を策定し、食料の消費に関する知識の普及及び情報の提供等の施策を推進することとされています。
このため、文部省(現:文部科学省)、厚生省(現:厚生労働省)及び農林水産省は連携して、10項目からなる「食生活指針」を平成12年3月23日に策定しました。あわせて各項目ごとにその実践のための取り組むべき具体的な内容を定めました。翌3月24日には、「食生活指針の推進について」が閣議決定されました。
なお、本指針は、国民一人一人が食生活改善に対して自覚を持ち、食生活改善に努めるよう昭和60年に当時厚生省が策定した「健康づくりための食生活指針」と、先に公表された「第六次改定日本人の栄養所要量−食事摂取基準」(厚生労働省)での数値的基準での数値的な基準をわかりやすい実践的な指針として文章表現するとともに、「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」の「栄養・食生活」分野で設定された目標に向けて具体的な実践を進めていく手だての一つとして策定したものです。また、食料の安定供給等の観点からは、「食料・農業・農村基本計画」における食料自給率目標を踏まえ、これを達成していく取組みの一環として策定したものです。
(参考)「食料・農業・農村基本法」
詳細は→http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/NewBLaw/panf.htm→食料・農業・農村 基本法へ(農林水産省のページ内)
その中で、国民の食料への安全・安心と健全な食生活の指針を策定することが推進されました。
食料・農業・農村基本法の第十六条に規定されているように、食料消費の改善及び農業資源の有効利用に資するため、健全な食生活に関する食生活指針を策定し、食料の消費に関する知識の普及及び情報の提供等を推進することとされています。
食料・農業・農村 基本法(抄)
(食料消費に関する施策の充実)
第十六条 国は、食料の安全性の確保及び品質の改善を図るとともに、消費者の合理的な選択に資するため、食品の衛生管理及び品質管理の高度化、食品の表示の適正化その他必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、食料消費の改善及び農業資源の有効利用に資するため、健全な食生活に関する指針の策定、食料の消費に関する知識の普及及び情報の提供その他必要な施策を講ずるものとする。